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みなさんは病院やクリニック、歯医者さんなどでこのマークを見かけたことはありませんか?
また、医療や介護施設などで働いている人であれば、日常的に目にすることが多いのではないでしょうか?
今回は「バイオハザードマーク」の意味や識別について、ご紹介いたします。
このマークは「バイオハザードマーク」と言って、廃棄物が感染性廃棄物であることを識別できるように収納容器に表示する全国共通のマークです。
その色によって、内容物の大まかな種類も識別可能。その意味をしっかりと把握することで、保管、収集、処理に関わる人の感染リスクの抑止に繋がります。
現時点(2023年9月現在)では、バイオハザードマークを付けることは義務にはなっておりません。ただ、付けない場合は【感染性廃棄物】と文字などで明記し、その形状や取り扱い時の注意なども表示する必要があります。バイオハザードマークを表示する方がより簡単に処理できることから、使用することが推奨されています。
医療現場や介護施設では、日常的に血液や体液に触れる業務が発生します。こうした中で、感染性廃棄物を一般ごみと区別せずに処理してしまうと、二次感染や環境汚染のリスクが高まります。
「バイオハザードマーク」を表示することは、そのようなリスクを未然に防ぐために現場で簡単に取り入れられる方法のひとつです。
さらに、視覚的なわかりやすさでスタッフ間での情報共有がスムーズになり、廃棄物の分別や処理の効率化にもつながります。
▼赤色
内容物:液状、泥状のもの(血液、血清、体液など)
保管・収集容器:プラスティック容器
▼橙色(オレンジ)
内容物:血液や汚染物が付着した固形状のもの(ガーゼ、廃プラスティック、紙おむつなど)
保管・収集容器:二重のビニール袋
▼黄色
内容物:血液や汚染物が付着した鋭利なもの(注射器、メス、破片ガラス)
保管・収集容器:プラスティック容器
感染性廃棄物の保管場所には、関係者以外が立ち入れない場所である必要があります。
また、見やすい場所に廃棄物の存在を明示し、取扱いの注意事項等を示します。ガイドラインには取扱注意等の表示の記載例や、規格(縦横それぞれ60cm以上)が書かれているので準拠しましょう。
保管場所は建物内とし、温度管理や臭気管理、定期的な清掃、消毒の実施等の管理体制を整えられる場所を選びましょう。汚水が生じる恐れがある場合、排水溝その他の設備を設けるとともに、底面を不浸透性の材料で覆うといった、公共水域や地下水の汚染防止の対策が必要になります。
バイオハザードマークがついた感染性医療廃棄物は「廃棄物処理法」に基づき、特別管理廃棄物として規定されています。違反した場合、罰則や行政処分の対象となる可能性があります。
また、自治体によっては独自の規制やルールが設けられているため、最新のガイドラインを遵守し、許可業者に処理を委託することが必須です。
感染性廃棄物を含む医療廃棄物については、医療機関が自ら運搬すること(自社運搬)が一部認められています。ただし以下のような条件を満たす必要があります。
・自施設から近隣の許可処分施設まで直接運搬する場合に限定される
・自社運搬を行う際は、運搬車両や容器が法令に適合していることが必須
・運搬時の記録やマニフェスト管理を徹底しなければならない
医療機関で出た廃棄物は感染リスクを最小限に抑えるため、運搬ルートや作業方法の安全対策が必須です。
特に、規模が大きい医療機関や継続的に多量の感染性廃棄物が発生する場合には、自社運搬のリスクや管理コストが高まるため、専門業者に委託する方が安全で効率的です。
新型コロナウイルス感染症などの影響で、医療廃棄物の処分により一層、気を使う病院やクリニック、介護・福祉施設が増えているようです。
特に、感染性廃棄物は「特別管理廃棄物」に指定されているため注意が必要。感染性廃棄物の運搬・処分は、運搬は感染性廃棄物処理の収集運搬業の許可を持った業者に、処分は感染性廃棄物処理の処分業の許可を持った業者に委託する必要があります。
IZUMI/和泉建設工業では、医療系廃棄物の回収・処理を承っています。
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