医療廃棄物とは

MEDICAL WASTE

医療廃棄物とは

医療廃棄物とは、医療施設や診療所、病院、歯科医院、研究機関などで発生する廃棄物のことを指します。その多くは感染性や有害物質の拡散のリスクがあるため専門的な業者による適切な処理が必要です。
これらを処理する際には、公衆衛生や環境保護の観点から厳格な法律や規制が存在しています。

医療機関等から排出される廃棄物の分類

01.感染性廃棄物

感染性病原体が含まれ、または付着している廃棄物、あるいはその可能性がある廃棄物を「感染性廃棄物」と言います。また、排出される廃棄物の種類によって、「特別管理一般廃棄物」と「特別管理産業廃棄物」に分類されます。

特別管理一般廃棄物

臓器、血液等が多量に付着したガーゼ・脱脂綿・リネンなど

特別管理産業廃棄物

注射針、メス、破損したガラス製品等鋭利なもの、血液、血液が含まれるチューブなど

「特別管理一般廃棄物」と「特別管理産業廃棄物は」、区分しないで収集運搬することが可能です。これらを混合して「特別管理産業廃棄物」として、処理業者(収集運搬業者、中間処理業者)に委託することができます。

バイオハザードマークによる管理

廃棄物の取扱者に廃棄物の種類が判別しやすく、梱包やその後の処理が安全かつ適正に行うことができるようにするため、バイオハザードマークを用いた管理を推奨しています。感染症や危険な生物学的物質が存在する場所で作業を行う人々にとって、このマークが重要な指標です。

赤色
赤色
液状・泥上のもの血液、体液、
血液製剤など
橙色
橙色
固形状のものガーゼ、紙くず、
紙おむつなど
黄色
黄色
鋭利なもの注射器、メス、
破片ガラスなど

02.非感染性産業廃棄物

01の感染性廃棄物に該当しない、非感染性の産業廃棄物です。血液などの体液が付着していない、または程度が少なく、感染性病原体が付着している可能性がないと思われるものが該当します。

点滴ボトルや点滴バッグ、レントゲン定着液、ガラス・陶磁器くず、廃プラスチック類など

03.非感染性事業系一般廃棄物

医療施設などの診療や介護、福祉施設などで発生する、感染症を引き起こす可能性のない一般廃棄物のことを指します。

使用済みの紙おむつやパッド、ゴム手袋、マスク、紙くず、包帯、脱脂綿等

感染性廃棄物の判断フロー

STEP1形状
  • 廃棄物が以下のいずれかに該当する。
  • ① 血液、血清、血漿及び体液(精液を含む。)(以下 「血液等」という。)
  • ② 病理廃棄物(臓器、組織、皮膚等)
  • ③ 病原微生物に関連した試験、検査等に用いられたもの
  • ④ 血液等が付着している鋭利なもの(破損したガラスくず等を含む 。)
  • YES
    感染性廃棄物
  • NO
STEP2排出場所

感染症病床、結核病床、手術室、緊急外来室、集中治療室及び検査室において治療・検査等に使用され排出されたもの

  • YES
    感染性廃棄物
  • NO
STEP3感染症の
種類
  • ① 感染症法の一類、二類、三類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症の治療、
    検査等に使用された後、排出されたもの
  • ② 感染症法の四類及び五類感染症の治療、検査等に使用された後、排出された医療器材等
    (ただし、紙おむつについては特定の感染症に係るもの等に限る。)
  • YES
    感染性廃棄物
  • NO
    非感染性廃棄物
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