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歯科医院の廃棄物、正しく分類できていますか?院長が知っておくべき分類の基本

歯科医院では、治療や処置を通じて毎日さまざまな廃棄物が発生します。血液が付着したコットンや抜歯した歯、使用済みの注射針などを正しく分類し処理する方法を理解することが大切です。
歯科医院の廃棄物分類の基本と、法的リスクについて分かりやすくまとめました。

◆歯科医院で出る廃棄物の種類

廃棄物処理法では、廃棄物は「産業廃棄物」と「一般廃棄物」に区分されます。歯科医院は事業者として産業廃棄物の適切な処理が義務付けられており、感染リスクを伴うものは「感染性廃棄物」として特別な扱いが必要です。感染性廃棄物には、血液が付着したコットン・ガーゼ、使用済み注射針・メス、抜去歯(血液・歯髄組織が含まれるもの)などが該当します。一方、包装材・紙コップなど汚染のないものは非感染性廃棄物として一般廃棄物または産業廃棄物に分類されます。

◆「感染性廃棄物」の判断基準

環境省のガイドラインでは、血液・体液・分泌物が付着または含まれているもの、感染症の患者や感染の疑いのある患者に使用したもの、手術・処置に使用した器具・材料で感染の危険性があるものを感染性廃棄物と定義しています。判断に迷う場合は「感染性廃棄物として取り扱う」ことが原則です。過小分類は廃棄物処理法違反となる可能性があるので注意が必要です。

◆歯科特有の廃棄物に注意

抜歯した歯(抜去歯)は血液・歯髄組織が含まれるため、原則として感染性廃棄物に該当します。また、アマルガム(水銀を含む歯科充填材)の廃棄物は「特別管理産業廃棄物」に指定されており、専門業者への委託処理が義務付けられています。これらの歯科特有の廃棄物については、特に適切な管理が求められます。

◆保管・容器のルールを守る

感染性廃棄物の保管には、廃棄物の状態に応じた専用容器の使用が必要です。また、容器にはバイオハザードマークを貼付しなければなりません。バイオハザードマークは色によって廃棄物の形状・性状を区別しています。

・鋭利なもの(針・メスなど)→ 耐貫通性の硬質容器+黄色マーク
・固形状のもの(ガーゼ等)→ プラスチック袋+段ボール箱または硬質容器+橙色マーク
・液体・泥状のもの → 密閉できる廃液容器+赤色マーク
保管場所は施錠または立ち入り制限を設けることも義務となっています。

◆マニフェスト(管理票)の管理

感染性廃棄物を含む産業廃棄物を処理業者に委託する際は、「産業廃棄物管理票(マニフェスト)」の交付・保存が義務付けられています。マニフェストは処理業者から返送された写しを含め、5年間保存しなければなりません。交付漏れや保存義務違反は行政指導や罰則の対象となります。

◆院長が担う「排出事業者責任」

廃棄物処理法では、廃棄物を排出した事業者(歯科医院の院長)が「排出事業者」として最終的な責任を負います。委託した処理業者が不法投棄などの不適切な処理を行った場合でも、排出事業者に「措置命令」が出る可能性があります。信頼できる許可業者かどうかを確認し、適切に契約・管理することが歯科医院の院長先生にとって重要な責任です。

下記のリンクでは、医療廃棄物の処理方法についてより詳しく解説しています。

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